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会社合併記念行事
税務上の取扱い
パーティーの 費用 |
◆取引先など招待客を呼べば交際費等 取引関係者などの招待客を呼んで行う合併記念パーティーは、今後の取引関係が円滑になることを目的として行われる接待とみなされますから、宴会費、交通費および記念品代などその一切の支出費用は交際費等となります(措法62条3項、措通62(1)-9・62(1)-12(1))。 ただし、社員のみによって行うパーティーの場合には、次のような条件を充たしていれば、福利厚生費として損金の額に算入できます(措法62条3項、措令38条の2、措通62(1)-9)。 ●特定の者だけでなく、社員を一律に出席させて行ったものであること。 ●行事を行うにふさわしい場所で、通常の費用をかけた飲食を行うものであること。 |
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従業員等に 支給する記念品の費用 |
◆記念品としてふさわしいものは課税されない 会社合併記念に際し、役員や従業員に支給する記念品は、会社通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、1万年以下のものであれば、課税の対象とはなりません(所基通36-22)。 |