HOME > イベント・挨拶集 > 創立記念式典 > 税務上の取扱い
創立記念式典
税務上の取扱い
パーティーの 費用 |
◆社員だけで行えば福利厚生費、取引先を呼べば交際費等 (1)創立記念、新社屋落成等に際し、社員のみを対象に行われる場合 社員のみによって行われるパーティーの場合、会場使用料や飲食代などは、次のような条件を充たしていれば、福利厚生費として損金に算入できます。 (措法62条3項、措令38条の2、措通62(1)-9(1))。 ・特定の者だけでなく、社員を一律に出席させて行ったものであること ・行事を行うのにふさわしい場所で、通常の費用をかけた飲食を行うものであること (2)招待客を呼んだ場合 取引関係者などの招待客をパーティーに呼んだ場合、そのパーティーは今度の取引関係が円滑になることを目的として行われる接待としてとらえられますので、その支出金用は交際費等となります(措法62条3項、措通62(1)-9(1)・62(1)-12(1))。 |
---|---|
従業員に 支給する記念品の費用 |
◆社会通念上妥当なものであれば課税されない 創立記念式典にあたって、従業員や役員に記念品を支給する場合があります。この場合、次に掲げるいずれにも該当する場合には、支給された個人に所得税は課税されません(所基通36-22) ・その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価格が1万円以下のものであること ・創立記念のように一定期間ごとに到来する記念に際して支給記念品については、創業後おおむね5年以上の期間ごとに支給するものであること また、会社は、この記念品代に要した費用を、福利厚生費として損金処理をすることができます。 |
招待客に贈る 記念品の費用 |
◆すべて交際費等となる 創立記念式典にあたって、取引先などの招待客に記念品を贈った場合には、贈答行為として記念品代はもちろん、包装料、運賃、保険料などこれらに要した費用のずべてが交際費等となります。(措法62条3項、措通62(1)-12(1))。 |