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竣工式・落成式
税務上の取扱い
式典の費用 | ◆取得価額に含むかどうかは法人にまかされている 竣工式や落成式の祭事のために通常要する費用は、交際費等には該当しません(措通62(1)-12(1)注)。つまり、式典の祭事のために要する費用は、接待供応ではなく、純粋な神事のための費用になります。 しかし、竣工式や落成式における宴会費、交通費や記念品代は、式典が、従業員におおむね一律に社内で供与される通常の飲食に要する費用である場合を除いて、原則として交際費等に含まれます(措通62(1)-9.62(1)-12(1))。 また、竣工式や落成式の費用のように減価償却資産の取得後に生ずる付随費用の額は、その減価償却資産の取得価額に含めないことができます(法基通7-3-7)。すなわち、取得価額に含めるかどうかは法人の選択にまかされています。 |
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