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支店・営業所開設披露行事
税務上の取扱い
披露パーティーの費用 | ◆交際費等に含まれる 新支店・営業所の披露パーティーの費用や、その招待のための交通費および記念品代などは、接待、供応のための費用となりますので交際等に含まれます。記念または祝賀のための費用でも次の1〜3の費用については、接待、供応等のための費用にあたりませんので、交際費等になりません(措通62(1)-8・62(1)-9・62(1)-12(1))。 1 見学者用も兼ねたパンフレットの作成費用で不特定多数の者に対する宣伝効果を期待して作成したもの 2 祭壇費、神主招請費、神酒代など祭事に直接要する費用で業務安全等を祈願した縁起のためのもの 3 招待客用と従業員用を明らかに区分して支給する記念品で、従業員や役員に対しておおむね一律に支給し、かつ、記念品としてふさわしいもの(処分見込価額が1万円以下のものであれば、福利厚生費として認められますが、それ以外は給与となります。) |
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従業員等に支給する記念品の費用 | ◆記念品としてふさわしいものは課税されない 役員や従業員に支給する記念品は、社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、1万円以下のものであれば、課税の対象とはなりません(所基通36-22) |