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地鎮祭・起工式
税務上の取扱い
式典の費用 | ◆式典の費用は交際費等には含まれない 建築や各種工事の過程で行われる地鎮祭、起工式、上棟式などの 祭事のために通常要する費用は、交際費等にはなりません(措通62(1)-12(1)注)。祭事のために通常要する費用は、接待供応ではなく、工事中の安全祈願といった純粋な神事のための費用になります。費用 には、神事が終わった後の神酒、供え物を参会者がいただく直会(なおらい)のための費用も含まれています。 しかし、地鎮祭、起工式、上棟式などにおける宴会費、交通費や記念品代は、式典が従業員を対象として行われ、その従業員におおむね一律に社内で供与される通常の飲食に要する費用である場合を除いて、交際費等に含まれます(措通62(1)-12(1))。 また、建物などの減価償却資産の取得価額には、その取得に要した一切の費用が含まれますので、地鎮祭や起工式、上棟式などの建設の過程で発生し、その建設に直接関連して支出した費用について も、建物の取得価額に含まれます(法基通7-3-7)。 |
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